住宅ローンが返済できなくなったら
現在、世界各国で猛威を振るっている新型コロナ感染症
この感染拡大の影響による経済活動の自粛から、今後、住宅ローンの返済が困難になる方々の増加が予想されます。
政府は、金融機関に対し生活困窮者の住宅ローンについて返済猶予等の相談に応じるよう要請しています。
その対応は、各金融機関によって異なるものと思われますが、その一例として住宅金融支援機構は、返済特例の概要を発表しています。
>>> 今般の新型コロナウイルス感染症の影響によりご返済が困難になっているお客さまへ
対象は、業績悪化などによる給与・ボーナスの減収、超過勤務減による減収年収、売上減による減収等により返済が困難となっている方で、条件は年収が機構への年間総返済額の4倍以下など3つの項目が挙げられています。
この条件を満たした場合は、返済期間の延長であったり、元金の最長3年間据え置きなどの特例が受けられることとなっています。
ただし、返済が完全に猶予されるわけではなく、最低でも利息分は返済しなければならない形となっています。
民間の金融機関については、ご自分が借り入れられた金融機関に直接、相談してみなければ分かりませんが、今後、相談者の増とともに金融機関の対応も検討が進むものと思われます。
結局のところ、住宅ローンの返済が困難になったら、まずは金融機関へ相談してみることが大切です。
そこで何とか返済の条件を変更してもらえるよう交渉することになります。
返済期間の延長や元金の据え置きを認めてもらえれば、月々の返済額を抑えてマイホームを維持できる可能性が出てきます。
間違っても、最初から任意売却を専門とする業者やサイトへの相談をすべきではありません。
また、金融機関への相談を行わないまま延滞が続けば、最悪、差し押さえ → 競売といった流れになってしまいますので、それだけは絶対に避けなければなりません。
それでも売却せざるを得なくなったら
しかし、金融機関が一定の猶予を認めてくれても、返済が行き詰まってしまえば、売却せざるをえません。
通常の売却ができればいいですが、売却までに時間的余裕のない場合が多いでしょうから、その場合は金融機関の指示により任意売却の方法で売却し、ローンを返済することになります。
任意売却の場合は、相場より安く買い取られることが多いので、ローンの完済ができずに残債が残るケースも多くあります。
できることなら、任意売却になる前に通常の売却でローンの残債を整理したいものです。
リースバックという手法
住宅を売却したとしても、そこに住み続ける方法があります。
それは、リースバックという手法です。
リースバックとは、マイホームを売却した後も、その家を賃貸住宅として借り、住み続ける方法です。
「相続と住まいの相談室」では、住宅ローンの返済が困難になった方の相談にも応じています。
まずは、借入している金融機関がどのような猶予策を考えているのか。
その調査から始めて、金融機関との交渉の方法などをご指南いたします。
まずは、弊社へお電話またはホームページのお問い合わせフォームからお問い合わせください。