遺言書の作成サポート

鹿児島 遺言書作成サポート

 

 人が人生の終焉を迎えた時、残された遺族の間で相続をめぐって争いが起きるのは、故人にとってこれほど悲しいことはありません。

 

 残された遺族にそのような争いを起こさせないよう生前にできることをしておく。それが残された親族への思いやりではないでしょうか。

 

 そして、その想いを遺族へ伝えるのが「遺言」です。

 

 自分の親族がそんなことで揉めるはずがないと思われる方もいらっしゃることでしょう。

 

 でも、仲のいい親族も、それはあなたがいてこそであって、あなたがいなくなった後のことは誰にも分かりません。

 

 また、自分には争いが起きるほどの財産もないしとお考えの方もいらっしゃるでしょう。

 

 しかし、実際に争いが起きるのは、多額の遺産がある場合より遺産総額がさほどでもないケースの方が多いのです。

 

 遺産分割で争いになった事件の内訳を見てみると70%以上が遺産総額5,000万円以下であるというデータもあります。

 

 遺言に関しては、縁起でもないとか、自分にはまだ早すぎるとお考えになる方もいらっしゃいます。

 

 実際に遺言書を作成された方のご感想をうかがうと、

 

 「遺言書を書いて安心した。」
 「すっきりした。」

 

 と、おっしゃる方が大勢いらっしゃいます。

 

 このことは、遺言は決して縁起の悪いものでなく、残りの人生を残された遺族に争いが起こるのではないかと心配して過ごすのでなく、安心して過ごせるための手段でもあるということをご理解いただけるものと思います。

 

 併せて、遺言は元気で自分の意思表示がはっきりできるうちに作成すべきもので、認知症になってしまうと仮に作成しても無効と判断されてしまいますので、作成は早いに越したことはありません。

 

 遺言が必ずしも争族を防ぐ手段であるとは言い切れませんが、あなたの思いをご遺族に伝えるには最も適した手段の一つなのです。

 

 遺言には、「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密遺言」の3種類があります。

 

 「公正証書遺言」は、遺言者が2人以上の証人と共に公証役場へ出向いて、遺言内容を口授して公証人がこれを書き留めて作成するもの。
 「自筆証書遺言」は、遺言者が全文を自筆で記載し、署名・押印するもの
 「秘密証書遺言」は、遺言者が作成した遺言書を封印し、公証人がその封筒に必要事項を記載し、公証人と証人二人が署名・押印するもの

 

 秘密証書遺言は使われる事例が少ないようですから、公正証書遺言と自筆証書遺言について弊所でお手伝いできることを説明いたします。

 

 3種類の遺言のうち、最も確実で間違いのないのが「公正証書遺言」です。

 

 弊所では文案の作成についてサポートするとともに公証役場との連絡調整を行い、作成当日には公証役場へご同行いたします。

 

 また、ご依頼があれば2人以上が必要である証人にも就任又は手配をさせていただきます。

 

 「自筆証書遺言」はご自分で作成される分には費用も発生せず、最も手軽に作成できる遺言ですが、紛失や相続人による書き替え・隠ぺいの危険性があるとともに遺言としての要件を満たさない場合には効力が発生しないという危険性があります。

 

 そのようなことがないよう自筆証書遺言についても専門家のサポートを得ることが得策と考えます。

 

 弊所では、あなたの想いが確実にご遺族に伝わるよう万全のサポートをさせていただきます。

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