遺産分割協議書の作成

鹿児島 遺産分割協議書 相談

 

 身近な人が亡くなった時、相続の手続きに入りますが、まずは遺産をどのように分割するのか相続人が集まり協議する必要があります。

 

 遺言書がある場合であっても、遺言書に記載のない財産がある場合などには、相続人間で協議する必要が出てきます。

 

 また、相続人全員が同意すれば遺言書どおりの分配とせず、相続人間の話し合いで分配を決めることもできます。

 

 その相続人全員が同意した内容を記録するのが「遺産分割協議書」です。

 

 「遺産分割協議書」は、必ず作成しなければならないというわけではありません。

 

 遺産分割協議書がなくても、全相続人の署名・押印があれば死亡後の手続きのほとんどは処理ができます。

 

 不動産の相続登記も公正証書遺言があれば、遺言通りの相続登記ができます。

 

 しかし、沢山ある相続手続きでそれぞれの書類に全相続人の署名・押印をもらうことは大変手間のかかる作業です。

 

 遺産分割協議書を作成しておけばこの手間を省くこともできます。

 

 また、分割の詳細を記録しておかないと後で相続人間で揉めることも考えられますので、弊所では遺産分割協議書の作成をお勧めしています。

 

 ここで、「遺産分割協議書」作成の流れをご説明します。

 

 ご相談
  ↓
 受任事務のご説明
  ↓
 報酬額までご納得いただければ受任契約の締結(相続人代表を決めていただきます。)
  ↓
 相続人調査(戸籍謄本で相続人を確定します。)
  ↓
 遺産調査
  ↓
 財産目録の作成
  ↓
 相続人間での協議
(相続人代表の方に中心になっていただき協議を行いますが、ご依頼があれば弊所行政書士の方でコーディネート、全相続人への説明を承ります。)
  ↓
 遺産分割協議書案の作成
  ↓
 遺産分割協議書案の説明
  ↓
 相続人全員の同意が得られれば、遺産分割協議書の原本に相続人全員の署名・押印

 

 以上のような流れで作成していきますが、ご相談はわざわざ当事務所までお越しいただかなくても、こちらからご指定の場所へ伺います。

 

 相談は無料。土日祝、早朝・夜間を問いませんので、いつでもお電話またはメールフォームからお問い合わせください。

トップへ戻る