住宅ローンの返済が苦しいときの「6つの対処法」
住宅ローンの返済が厳しくなった時の対処方法は、早ければ早いほど選択肢が増えます。
対処方法としては、下記の6通りあります。
あなたの現在の状況に応じて、対処できる方法が異なってきます。

 

対処法@ 自宅の貸し出し

鹿児島 住宅ローン 返済

 

交通の便など立地に恵まれた住宅なら賃貸に出すという方法があります。
自分たちは、より安い賃貸住宅に転居するか親御さんの住まいに同居するなどして、ご自宅を貸し出し、賃貸収入を住宅ローンの返済に充てるという方法です。
通常の住宅ローンでは、住宅を収益物件として貸し出すことはできませんが、住宅ローンを借りている金融機関に相談することによって、賃貸で貸し出せるケースがあります。

 

契約は期間を限定した定期借家契約にすることで、返済の見込みが立ったら、契約を更新しないことで再度、ご自宅に戻ることができます。

対処法A 返済額の軽減・返済期間の延長申請

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【返済額の軽減申請】
銀行と交渉し、一定期間の住宅ローン返済額を軽減してもらう方法です。

 

これは、一時的に特別な事情により収入が減少している、または支出が増大している場合などにこの期間だけ毎月の返済額を軽減してもらうというものです。ただし、軽減してもらった分は期間満了後に支払うことになります。

 

たとえば、病気や怪我などにより仕事が減った、家族の入院や高額な手術費用などの発生により、出費がかさんだ場合など一時的に満額の返済が困難なときに活用できます。

 

一方で軽減期間が終了した後には、月々の返済額=従来の返済額+(軽減期間分に軽減された分+金利)となり、返済額は大きくなるので、将来の返済の目途が立たないという場合には適していません。
このような場合には、次の返済期間の延長の方が有効でしょう。

 

【返済期間の延長申請】
現在の住宅ローンの返済期間を延長してもらう方法です。

 

銀行との交渉が必要となりますが、住宅ローンの返済が困難になったときは第1に検討したい方法です。

 

たとえば、残りの返済期間が15年のローンがあったとして、これに10年の延長が通った場合、月々の返済額が期間が延長された分小さくなります。
もっとも、返済期間が延びることで総金利負担額は大きくなってしまいますが、月々の返済額が過大でこのままでは返済が困難という場合には有効です。

対処法B 任意整理手続

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「任意整理」とは、貸金業者と交渉し、残債を減額した上で、生活に支障のない範囲で返済していく手続きです。

 

まず、借入時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)に金利を引き下げて再計算することにより借金を減額します。
(これを「引き直し計算」といいます。)
その上で、原則として金利をカットし、元本のみを3年程度の期間で分割し返済する内容の和解を貸金業者と結び、以後この和解内容に従 って返済を続けることになります。

 

任意整理は、自己破産や民事再生などのデメリットを避けながらも、上記の引き直し計算や金利のカットなどにより、そのまま返済を続ける場合に 比べて実際に返済する金額を減額することができるという特徴があります。

 

任意整理をすると、原則として取引開始時にさかのぼって引き直し計算により減額された元本のみを分割して返済すればいいこととなり、、将来の金利や遅延損害金を返済する必要がなくなります。
また、月々の返済額も、生活に支障のない範囲に減額することが可能です。

対処法C 個人再生手続

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「個人再生手続」とは将来において継続的な収入見込みのある人で借金の金額が3,000万円以下の場合に利用できる制度です。
自己破産と異なり住宅を手放さずに借金の減額等を通じて自己再生を図ることができます。

 

住宅ローンが残っている場合でも「住宅ローンに関する特則」を活用することで、一定の条件を満たしている場合には自宅を手放すことなく再生手続きが可能となります。
この場合、住宅ローンの残債自体が減ることはありませんが、住宅ローン以外の借り入れについては、大幅に減額される可能性があります。

 

100%自宅を手放さずにすむというわけではありませんが、 住宅ローン以外にも多くの借り入れがあり、それさえ減額できれば何とかローンの支払いが可能だという場合には大変有効な手続きとなります。

 

ただし、 任意整理よりは手続きは煩雑になります。
また、「再生」とあるように、一定の条件のもとで返済を続けることが前提ですので、その返済が可能なだけの安定した収入がないと利用することはできません。

対処法D 任意売却

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これまでに見てきた対処法が取りづらいとか、あるいは取ってもやはりマイホームを所有し続けるのは無理という場合には、マイホームの売却を考えなければなりません。
しかし、競売にかけられてしまうと、大変安い価格で売却することとなりますので、それよりは高い金額で売ることを目的とするのが「任意売却」です。

 

仮に2000万円の住宅ローンが残っているとして、任意売却で2200万円で売れれば200万円が手元に残ります。
一方で競売にかけられて1500万円でしか売れなければ、家を失っただけでなく500万円も借金が残ってしまいます。

 

任意売却というのは、あなた自身の希望によって不動産会社などを通じて自宅を売却します。
とは言っても、住宅ローンで購入したマイホームの土地・建物には、必ず抵当権といって貸し付けた金融機関が資金の回収を担保するための権利が設定されていますので、売却するためには金融機関の承諾が必要となります。

 

そのため、金融機関との交渉に時間がかかりますので、できるだけまだ余裕があるうちから交渉をスタートさせる必要があります。

対処法E リースバック

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住宅ローンの返済が困難になり売却せざるを得なくなった場合でも、引越しは避けたいと思うケースは多々あります。
特に、子供さんが小中学校に通学中であれば、転向したくないでしょうし、同じ校区内であっても賃貸住宅に引っ越したと知られたくないものです。

 

そんな時に活用できれば、非常に便利な制度が「リースバック」です。
リースバックとは、一度自宅を売却し、家賃を払って今の家に住み続ける方法です。

 

売却するので所有権は購入者に移りますが、賃貸契約を結び、毎月家賃として返済していくことで、家を立ち退く必要がなくなるのです。
またご状況によっては、将来的に自宅を買い戻すことも可能です。

 

ただし、購入してくれるのは収益物件として購入する投資家ですから、利回りの関係で家賃は近隣の賃貸料金の相場より高めになるのが普通です。

 

以上、6つの対処法をご紹介しましたが、(一社)住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口では、これらの中から、相者社の状況に合わせて最も適した対処法をご提案したいと思っております。

 

どうか手遅れになる前に、我々 住宅ローン返済支援エージェントにご相談ください。
ご相談をお待ちしております。

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