ご希望の売値で売却をめざす「仲介売却」

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不動産会社を通じて一般の不動産市場で売却するのが「仲介による売却」です。(以下、「仲介売却」と言います。)

 

これは、不動産を売却するときに用いる最も一般的な方法です。

 

「できるだけ高い価格で売りたい」とお考えの場合、お気軽に(株)ユアサイドエステートまでご相談ください。

「仲介売却」のメリット

「仲介売却」のメリットは何といっても、ご希望に近い価格で売れる可能性が高いということです。

 

売値の決定に当たっては、弊社代表が物件の現地調査と登記事項などの机上調査によって、適正な査定額を算定し、売主様と協議しながら決定いたします。

 

査定は、主に近隣の売買実績をもとに、相続税の路線価などを参考にしながら査定させていただきますが、その家・土地に込められた売主様の思いも反映させながら高額の査定に努めて参ります。

 

ただし、徒に高い査定額で売りに出しても、売れるまでに値下げを繰り返すようでは、時間と労力の無駄ですから、適正で、かつできる限り高い金額での売却に努めます。

 

「仲介売却」のデメリット

「仲介売却」のデメリットは、一般的に売却までに時間を要することです。

 

買主にとって、唯一無二の不動産との出会いは、正にタイミングしだいです。

 

売主にとってもそんな買主との出会いはタイミングしだいと言えます。

 

一般的には、査定開始から物件の引き渡しまでに要する期間は、3ヶ月から6ヶ月ほどです。

 

思いのほか早く売れることもある一方で、1年以上の月日を要することもあります。

 

つまり、「仲介売却」の売買は、じっくり買主が現れるのを待つ覚悟が必要ということになります。

 

「仲介売却」の流れ

不動産売却の流れ

 

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※レインズ

 

 不動産売却の仲介に当たり、「専属専任媒介契約」又は「専任媒介契約」で依頼を受けた不動産業者は、不動産流通機構システム(レインズ)へ情報を登録することが義務付けられています。

 

 このレインズに情報が登録されると、全国の不動産業者が売り情報を確認でき、広く集客することができます。

 

 不動産業者へ売却を依頼する際の契約パターンには、「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3つがありますが、詳細は別に説明いたします。

仲介による売却記事一覧

 不動産の売却を宅建業者に依頼する際、仲介を依頼する契約に次のパターンがあります。1 専属専任媒介契約2 専任媒介契約3 一般媒介契約 の3つです。 不動産売買では、一般には、「仲介」という言葉を使いますので、「媒介」という言葉には馴染みのない方も多いかと思いますが、「仲介」と同じ意味と考えていただいて結構です。 それでは、それぞれの特徴について説明いたします。

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