家族信託のコンサルティング
家族信託とは
「信託」と聞いて多くの方が思い浮かべるのが「信託銀行」だと思います。
ご自分の不動産や現金を信託銀行に預け、運用を委託して、そこから得られる収益を手にする。
これが「商事信託」ですが、これに対して、同じように資産の運用を親族に委託するのが「民事信託」、いわゆる「家族信託」です。
以前は、信託法という法律で、信託を受けられるのは「信託銀行」に限られていましたが、平成19年に信託法が改正され、一般の人でも信託を受けられるようになりました。
「民事信託」と「家族信託」は同じものですが、現在、「家族信託」という言葉は一般社団法人 家族信託普及協会の登録商標となっています。
さて、家族信託を最も効果的に利用できるのが、認知症対策においてです。
例えば、アパートのオーナーが認知症になってしまうと、預金口座は凍結されてしまいます。
預金口座が凍結されると、その口座からのローンの返済もできなくなってしまいます。
また、賃貸契約の更新も修繕の契約もできなくなりますから、オーナーの認知症状態が続くとアパート経営は行き詰まってしまいます。
こういう時に使えるのが「家族信託」です。
オーナーが認知症になる前に子供と信託契約を結び、アパート経営を子供に委託しておけばこのような事態が防げます。
別に資産家でなくても、例えば、認知症になったら自宅を売却してその代金で施設に入所したいと思っていても、実際に認知症になってしまえば売却の契約もできません。
このような場合も子供に自宅の土地・家屋を信託しておけば、売却の判断、契約は子供が行うことができます。
認知症になってしまった場合に使える制度として、成年後見制度もありますが、成年後見制度はご本人の資産を守るのが最大の目的ですから、基本的に売却はできません。
売却するには家庭裁判所の許可が必要となります。
また、現在、成年後見人には弁護士や司法書士などの専門家が就任することが多く、長期化すれば報酬も多額に及びます。
成年後見制度も認知症患者を保護する素晴らしい制度ですが、このように使い勝手の悪かった面を「家族信託」がカバーしてくれるわけです。
当相談室の取り組み
家族信託は、認知症対策以外にも、遺言では自分の相続時のことしか指定できなかったものが、その次の相続分、またその次の相続分と自分の意思で契約できるなどメリットの多い制度です。
家族信託のメリット・デメリットについては、改めて記事にすることといたしますが、この制度を利用する上でのポイントは各ご家庭の事情は千差万別であり、それぞれに最も適した家族信託の契約内容は、ご家庭の数だけあると言って過言ではありません。
当相談室では、どの事案においても全ての相続人の方と連絡を密にして各ご家庭にとって最高の家族信託の契約ができるよう家族信託普及協会の会員である行政書士が全力を尽くします。
なお、不動産の信託には登記が必要で、登記事務は司法書士でなければできませんが、当事務所と提携の司法書士に依頼することもできますので、安心して当事務所にお任せください。
ご相談はわざわざ当事務所までお越しいただかなくても、こちらからご指定の場所へ伺います。
相談は無料。土日祝、早朝・夜間を問いませんので、いつでもお電話またはメールフォームからお問い合わせください。