仲介を依頼する時の3つの契約パターン

鹿児島市 不動産売却 相談

 

 不動産の売却を宅建業者に依頼する際、仲介を依頼する契約に次のパターンがあります。

 

1 専属専任媒介契約
2 専任媒介契約
3 一般媒介契約

 

 の3つです。

 

 不動産売買では、一般には、「仲介」という言葉を使いますので、「媒介」という言葉には馴染みのない方も多いかと思いますが、「仲介」と同じ意味と考えていただいて結構です。

 

 それでは、それぞれの特徴について説明いたします。

専属専任媒介契約

 まずは、「専属専任媒介契約」

 

 専属専任媒介契約を結んだ場合、売主は不動産業者1社としか契約を結べません。

 

 また、自分の知り合いで購入したいという人が出てきたとしても、直接取引はできず、契約を結んだ不動産業者を通さなければなりません。

 

 不動産業者への縛りとしては、

 

 ・レインズへの登録が契約から5日以内

 

 ・売主への活動報告が1週間に1回以上

 

 となっています。

 

 契約期間は、3ヶ月以内

専任媒介契約

 次に、「専任媒介契約」

 

 専任媒介契約を結んだ場合も、売主は不動産業者1社としか契約を結べません。

 

 これは、専属専任媒介契約と同じです。

 

 ただし、自分が買主を見つけた場合、仲介業者を通さず、直接取引をすることができます。

 

 不動産業者への縛りとしては、

 

 ・レインズへの登録が契約から7日以内

 

 ・売主への活動報告が2週間に1回以上

 

 となっています。

 

 契約期間は、3ヶ月以内 

一般媒介契約

 3つ目が一般媒介契約です。

 

 一般媒介契約であれば、売主は複数の不動産業者と契約することができます。

 

 自分で買主を見つけた場合には、直接取引もできます。

 

 不動産業者への縛りも法令上の定めはありません。

 

 契約期間についても、法令上の定めはありません。

おすすめは専任媒介契約

 こうして見てくると、売主としては、何社にも依頼できる一般媒介契約がお客さんを見つけやすいような気がするのではないでしょうか?

 

 確かに、売りやすい物件

 

 例えば、土地であれば、人気の地域に合って、住宅を建築するのに適した形状をした土地

 

 中古住宅なら築浅で、状態も良く、間取りや接道、周辺環境なども問題のない物件

 

 こうした物件を適正価格で売り出せば、一般媒介契約でも買主が見つかるでしょう。

 

 しかし、そういった物件は、そうそうあるものではなく、何らかの問題を持つ物件の方が明らかに多いわけです。

 

 そんな物件に客付けをしてもらう場合、おすすめは「専任媒介契約」となります。

 

 それはなぜか?

 

 その理由は、不動産仲介に対する報酬のシステムにあります。

 

 不動産仲介の報酬は、成功報酬です。

 

 一般媒介契約の場合、どんなに費用をかけて販売活動をしても、他社が客付けをすれば、報酬はゼロ

 

 それでは、怖くて積極的な販売活動はできません。

 

 専任媒介契約であれば、他社が客付けしても、売主からの報酬は確保できます。

 

 ということで、不動産業者が積極的な販売活動をしてくれますから一般媒介契約より専任媒介契約がおすすめという訳です。

 

 専属専任媒介契約でも構いませんが、専属専任であれば、不動産業者は毎週、状況を報告しなければならないので、不動産業者から見るとこれが結構、ハードです。

 

 売主から見ると、ひょっとして知り合いで買いたいという人が出てきたとしても、必ず専属専任の不動産業者を通さなければなりません。

 

 この場合は、知り合いとはいえ、高額な不動産の売買ですから専門家である不動産業者を通した方が安心は安心ですから、デメリットとは言えないかもしれませんが…

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